行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

EPAの外国人が、特定技能(介護)へ移行可能に

こんにちは。

行政書士事務所稲門まさおか総合支援の正岡です。

f:id:mmasaoka:20190514110155j:plain

Michaela KlikováによるPixabayからの画像

 

今日は特定技能(介護)に関するニュースです。

厚労省の発表によると、EPA介護福祉士候補者)で来日した外国人は、

そのまま特定技能(介護)に移行できることになりました。

厚労省の発表についてはこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507781.pdf

そのまま、というのは、入管への在留資格変更申請手続きは必要となるものの、特定技能の要件として必要な「日本語試験」と「技術試験」の両方免除されるということです。

 

また、特定技能(介護)に移行して5年間の間に介護福祉士試験の国家試験に合格すると、在留資格(介護)に移行できます。

介護は、在留資格(介護)、技能実習(介護)、EPA(介護)、特定技能(介護)などの方法があります。

 


詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000484666.pdf

 

この制度設計を見ると、技能実習EPA、特定技能など入口のルートは複数あるけれども、最終的に日本に長く居て、ずっと介護でキャリア経験を積んでいきたいという場合には、ざっくり以下のような手順でキャリアアップを目指すということになると思います。

1)ステップ1

  技能実習 又は、EPA

  →EPAでの来日中に介護福祉士に合格すればステップ3へ

2)ステップ2 

  特定技能

  →日本語検定と技能検定に合格すれば、ステップ2からスタート

3)ステップ3(ゴール)

  介護福祉士に合格して在留資格(介護)に 

※このほかに留学で来日→在学中に介護福祉士に合格して在留資格(介護)に入るという、いきなりステップ3から入るルートも考えられます。

 

在留資格(介護)にはさまざまなルートがありますが、最終的には在留資格(介護)を目指すということになるのではないでしょうか。在留資格(介護)に移行できれば、家族を呼ぶこともできますし、更新回数も制限がなくなりますし、要件を満たせば、永住申請を行うことも可能になるからです。

 

これに比べ、建設業関連の分野では、技能実習、特定技能というルートから、特定技能2号に移行するということになっていますので、介護の在留資格とはまた違う制度設計になっているのが、興味深いです。

※特定技能2号に移行できるのは、当面は「建設」と「造船・舶用工業」の2業種だけとなっています。(2019年5月現在)

 

特定技能の上限は5年ですが、この制度が浸透すれば、そのうち、本当に優秀な人にはもっと長くいてもらいたいという要望が、外国人本人や、受け入れ先の会社や団体、業界団体などから出てくると考えられます。

 

熟練した技能を持つ外国人にどのような基準で、どのような在留資格を与えようとしていくのか、今後の入管の動向を引き続きウォッチしていきたいと思います。

今日はこの辺で。
では、皆様今日もよい一日を!