行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

あさイチでADRが紹介されていました

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

私は見逃してしまったのですが、
昨日のNHKの朝の情報番組「あさイチ」の、
「要注意!自転車トラブル」というコーナーで
行政書士ADRセンター東京の取り組みが紹介されていたようです。
ご覧になった方、いらっしゃいますか?

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、
「訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決をしようとする紛争の当事者のため、
公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、
仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

じゃあ、たとえば自転車事故が起きた場合、
具体的にADRでどのように進めるのかといいますと、
ざっくりといいますと、
1)申し立て
2)相手に通知
3)加害者と被害者が、日時を決め調停室と呼ばれる部屋に集まります。
  行政書士が調停人として仲裁に入り、慰謝料や治療費に関し徹底議論。 
  ※必要に応じ、弁護士の助言も仰ぎつつ、解決法を探る
4)和解
という流れになります。

裁判にはお金がかかりますから、
裁判に適さない解決方法が必要な場合もあります。

ADRのような方法で、
行政書士がお客様のお役にたてることができる方法があるというのは、
うれしいですね!

※ただし、全ての行政書士がADRの調停人になれるわけではありません。
ご相談がある方は、まずは行政書士ADRセンター東京にお問い合わせください。

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