行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

一般酒類小売業免許とは?(4)経営基礎要件

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、「一般酒類小売業免許」の要件のうちの3つめ、
経営基礎要件についてお伝えしたいと思います。

経営基礎要件は、酒税法10条10号で以下のように規定されています。

十  酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

申請者が破産者で復権を得ていない場合、というのは、わかりやすいのですが、
ポイントは「その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」です。

経営の基礎が薄弱であるかどうかは、
どうやって判断すると思いますか?

具体的には以下の場合を指します
イ)現に国税若しくは地方税を滞納している場合

ロ)申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が
  資本等の額を上回っている場合

ニ)最終事業年度以前3事業年度のすべてにおいて
  資本金等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

ホ)酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、
  履行していない場合または告発されている場合

ヘ)販売場の申請場所への設置が、建築基準法都市計画法
  農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令
  又は地方自治体の条例の規定に違反しており、
  店舗の除却若しくは移転を命じられている場合

ト)申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が
  構築されないことが明らかであると見込まれる場合

チ)経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに
  十分な知識及び能力を有すると認められる者
  又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ)酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び
  設備を有していること、又は
  必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を
  有することが確実と認められること

・・・引用が長くなってしまいました(^^

この中で、チ)「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに
十分な知識及び能力を有する」
というのはどのように判断するのか、
とお思いになった方もいらっしゃるかもしれません。

基本的には、申請時に添付書類として
「申請者の履歴書」を記載しますので、
経営の経験があることや、小売業の経験があるといった点から
判断すると思われますが、
酒類販売管理業研修」というのがありまして、
この受講の有無等も判断材料となります。

それではみなさま、また次回~

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