行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

片づけ祭りと捨てないでほしい書類

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援は、
・建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査等の建設業関連
・株式会社、一般社団法人NPO法人等の設立
・医療法人、社会福祉法人認証保育所設立等などの許認可の必要な法人の設立
助成金補助金申請
・外国人の在留資格(ビザ)の申請
・相続・遺言等 の業務を中心に行っている
東京都・江東区行政書士事務所です。

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いつもありがとうございます。

東京都江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

皆様は、ゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしたか?

私の周りでは、国内・国外問わず旅行に行った方が多く、
SNSには旅行先の写真がどんどんアップされ、
見ているだけで癒され、なんとなく自分も旅行したような気分に☆(単純ですね。笑)

そういう私はどのようなゴールデンウィークを過ごしていたかと言いますと。。。

近場の外出や散歩を除けば、日ごろたまっていた事務所の掃除や、
書類の片づけや残務処理など、 休みとはいえ、何かしら稼働しており、
普段とそれほど変わらない日々でした。。。

片づけ、といえば。

先日、片づけコンサルタントとして有名な、 近藤麻理恵さん(こんまりさん)が
アメリカの雑誌TIMEの「世界で最も影響力のある100人」に 選出されたというニュースを
知り、 あ、そういえば、こんまりさんの『人生がときめく片づけの魔法』、

そういえば私、昔買って持ってたな、ということを思い出し、
ゴールデンウィークは、この本を読み直しながら、自宅や事務所の「片づけ祭り」を
進めることにしました。

ごみを捨てると、なぜか部屋の空気が軽く・清くなってくる感じがするのが
不思議ですね。

こんまりさんの片づけの本はとても参考になっていますが、
それでも行政書士としては、一つ言っておかなければいけないことがあります。

「建設業許可を取得済み、あるいは取得しようとしている事業者の皆様、
建設業許可関連の申請書類、あるいは、工事の契約書、注文書・請書等の書類は、
古くても絶対に捨ててはいけません!」

さすがに20年以上前の書類になると、必要になる可能性はだいぶ低くなりますが、
10年分~15年分位前の書類は、必要となるケースが時々あるのです。

私も、先日、建設業許可のお客様で、
専任技術者の立証のために10年以上前の申請書類の写しが必要になった
ケースがありました。
恐る恐るお客様に「●年の●●の書類って、まだお手元にありますか?」と聞いたところ、
「・・・確認してみます」というご返事。

しばし待って、 「保管してありました、大丈夫です。」というご返事を頂きました。
書類があるかどうか、が確認できれば第一段階はクリア!
次のステップに進むことができます。
建設業許可では、たとえ要件を満たしている方がいたとしても、
こうした申請書類の写しや、 工事の契約書、注文書、請書等の書類
(確認書類といいます)が準備できない場合、
その証拠を立証することができないため、 建設業許可が取得できなかったり、
技術者の変更等ができない、ということが出てきます。

そうなると建設業許可や変更届の申請をしようとしている事業者様にとっては
大問題です。

片づけや不要なものを捨てることはとっても大事なのですが、
建設業の方、昔の書類は、「不要な書類」ではありません!
くれぐれも「全捨て」などはしないようにご注意くださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日が皆様にとって素敵な1日となりますように☆

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