行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

「建設業者」と「建設業を営む者」の違い

みなさん、こんにちは。
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は「建設業者」と「建設業を営む者」の違いについてお話したいと思います。

世の中一般では、建設工事の完成を請け負う業者のことを、
「建設業者」といっていますが、
建設業法では、建設工事の完成を請け負う業者を、
2つの用語で使い分けていることをご存じですか。

具体的にいいますと、
1.「建設業者」と、
2.「建設業を営む者」
の2つです。

建設業法上では、
「建設業者」とは建設業許可業者のことを指します。

では、建設業を請け負う者は、みな建設業許可が必要なのでしょうか?

そうではありません。
軽微な建設工事(※)のみ請け負うことを営業する者については、
建設業の許可は不要です。

ですから、
「許可を受けている・許可を受けていないを問わず全ての建設業を営む者」
を指す場合には、
建設業法上では、「建設業を営む者」という表現で、使い分けをしているんですね。

【まとめ】
建設業法上の
「建設業者」:建設業許可を受けた者
「建設業を営む者」:建設業許可を受けているかどうかにかかわらず、
            建設業を営む者全て



※ちなみに、「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、
・建築工事の場合
  1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・その他の建設工事の場合
  500万円に満たない工事
のことをいいます。



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