行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

解体工事業登録について

みなさん、こんにちは!行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、解体工事業登録についてお話したいと思います。

そもそもなぜ解体工事業登録を行う必要があるのでしょう?
根拠は建設リサイクル法です。

建設リサイクル法
(正式名称は「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」)
が施行されたことに伴い、
「解体工事を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず
解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を
受けなければいけない」ことになっています。

ここで、クエスチョン。
「じゃあ、今、一般建設業許可を持ってるんだけど、
解体工事業登録をしないと、解体工事ができないってこと!?」[E:shock]

いいえ、解体工事業登録をしていなくても解体工事を行うことはできます。
土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の
建設業許可を受けていれば、解体工事業の登録は不要なんですね。

あと、注意すべきポイントがもうひとつ。
「うちは、解体工事業の登録をしたんだから、500万円以上の
解体工事を請け負ってもいいんだよね??」

・・・違います。
解体工事業の登録をしていても、
500万円以上の解体工事を請け負う場合には、
建設業許可が必要になりますから、ご注意ください。

「解体工事業に登録したんだから、解体工事なら制限なくできるでしょ!?」
というわけではないのです。


解体工事業登録や建設業許可について、お困りの際には、
お気軽にご相談くださいね。



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