行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

一般建設業と特定建設業の違い

みなさんこんにちは、
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、一般建設業特定建設業の違いについて、お話したいと思います。

まず、この2つは建設業許可の種類です。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

ではこの2つはどう違うのでしょう?

以下2つの判断基準にしたがって、考えましょう。

[E:one]判断基準の1つめ
「元請けか?それとも下請か?」ということ。
つまり、工事の全てが下請の場合には、必ず「一般建設業許可」となります。

[E:two]判断基準の2つめ
「元請となる場合、1つの工事について、下請の工事の発注金額が
3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)か?」ということ。

工事の発注金額が
3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の場合には、特定建設業許可。
3,000万円以下(建築一式工事は4,500万円以上)の場合には、一般建設業許可。

となります。

また、同一業種について一般と特定の両方の許可は受けられませんので、
ご注意ください。

当事務所の場合、ほとんどが一般建設業のお客様ですね~。

では、ここでクエスチョン。

A社(一般建設業許可)が元請のX社から工事を請け負った。
A社は、工事をさらに下請のB社にお願いしようと思っています。
この場合、上記のような金額制限はあるでしょうか?

答え:
下請負人が工事を施工する場合には、請負金額の制限はありません。
特定建設業許可は、あくまでも元請が下請に出す金額についての制限なので、
下請のA社については、請負金額の制限はないのです。

あ、でも「一括下請け」は、
下請でも、二次以降の下請でも禁止ですから、ご注意くださいね!

「一括下請」については、また次の機会に。
それでは。[E:notes]


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