行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

知事許可と大臣許可の違い

こんにちは、行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、建設業許可の種類、知事許可と大臣許可(国土交通大臣許可)の違い
について、お話したいと思います。

1)知事許可とは
 1つの都道府県に営業所がある場合

2)大臣許可
 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
これが原則です。

と、まあ、ここまでは簡単ですね![E:wink]

ポイントは、「営業所」という言葉の定義です。

建設業法上で、「営業所」という場合、
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、
入札、請負契約等の実体的な業務を行っている事務所)をいいます。

つまり、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、
作業所などは、営業所とは認められないんですね~。

また、営業所には、経営業務の管理責任者又は令3条の使用人、専任技術者が常勤
している必要があります。

実態的な業務を行っている、事実上の事務所の所在地じゃないと
「営業所」とは認められないということです。
形だけじゃだめだぞ!ってことですね。

当事務所では、知事許可、大臣許可のどちらにも対応可能ですので、
お困りの際には、お気軽にご相談くださいね。


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