建設業許可申請書や変更届の副本について
みなさん、こんにちは。
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は正本と副本についてお話したいと思います。
建設業許可申請書や変更届を都道府県に提出する場合、
正本(お役所に提出するもの)や副本(依頼された事業者様にお渡しするもの)を
作成する必要があります。
※作成部数は、各都道府県によって異なります。
正本とは、
一般的には書類に代表者印や行政書士印等が朱肉で押印された原本、
副本とは、
そのコピー(代表者印や行政書士印が押された状態でコピー)
とされています。
が、先日、変更届作成のために、
某県の「建設業申請の手引き」を読みこんでいてびっくり!
そこには、
「正本・副本とも朱肉で押印してください」
と記載されていたのでした。
・・・両方朱肉で押印するってことは、
それは、もう「副本」とは言わないのでは!?
などと頭の中で突っ込みを入れつつも、さっそく県庁に確認。
県庁の担当者の方に丁寧に説明していただき、納得できました。
先入観なく、「手引き」(に限らず根拠法令等についても)を
きちんと確認することって、大事だな~と再確認。
行政書士の場合には、お客様に、再度、捺印等の手間を
掛けさせてしまうわけですから・・・。
事前にミスを防ぐことができて、ちょっとほっとした1日でした。[E:sun]
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