行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

建設業許可を取得する理由

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、建設業許可についての話を少し。

先日、東京都知事免許の取得を考えているお客様と
お話しをする機会がありました。

どうして建設業許可をとろうとお考えになったんですか?と私が伺うと、
「最近、上(元請)が厳しくなってて、建設業許可をとっておかないと仕事しにくいんだよね」
とのこと。

建設業法上は、建設業の許可がなくても、
建築一式工事で1,500万円(税込)以下の工事、
または
建築一式工事以外の建設工事の場合、500万円未満(税込)
の工事を行うことができます。
(これを「軽微な建設工事」といいます)

だから、軽微な建設工事だけを請け負っている会社の場合には、
必ずしも建設業許可を取得しなくてもよいわけです。

ただ、最近では、
悪質なリフォーム業者の存在等も社会的な問題になっていますから、
「軽微な建設工事」を請け負っている会社であっても、
工事の金額にかかわらず、
元請け業者や発注業者から
建設業許可の取得要請を受けることがあるようです。

確かに、建設業許可を取得していれば、
法律で定められたさまざまな要件をクリアしているわけですし、
社会的信用も増しますからね。

もし、建設業許可を取得したい場合には、当事務所までご相談くださいね。

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