行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

賃貸住宅管理業登録

みなさん、こんにちは。

江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は久しぶりに晴れて、暖かくて春らしい天気ですね!

さて、
今日は、賃貸住宅管理業登録について、お話したいと思います。

賃貸住宅管理業登録は、国土交通省が行っているもので、
「登録事業者の業務についてルールを定めることで、
その業務の適切な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、
もって借主及び貸主の利益の保護を図」ることを目的としています。

この登録制度は任意のものですので、
登録をしなくても、業者の方が管理業務を行うことはできます。

ですが、登録をすると、以下のようなメリットがあります。
・登録を受けた事業者名は公開される
・その業者が賃貸住宅の管理業務に関して一定のルールに沿って
重要事項の説明や書面交付、受領家賃など財産の分別管理を
適切に 行っていることなどが明らかになるのです。

賃貸住宅を借りる側は、
こうした情報を物件選択や管理業者との契約の判断に
活用することができるのです。

登録されると、シンボルマークを使うことができますので、
このシンボルマークを目安に判断することができます。

(リンクをクリックすると、国土交通省のページに飛びます)

当事務所でも、昨年、登録を希望されるお客様がいらっしゃったので、
申請を行いました。

興味のある方は、ご相談くださいね。

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