専任技術者の変更
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今、私は、大阪の大臣許可をお持ちのお客様の
専任技術者(専技)の変更を担当することになり、
準備を進めているところです。
少しご説明しますと、
専任技術者とは、
「その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結や
その履行の確保のための業務に従事することを要する者で、
下記の「専技」として認められるものの要件を満たす者」をいいます。
一般建設業の許可を受ける場合には、
下記のいずれかに該当すること。
1)学歴+実務経験を有する者
2)実務経験を有する者
3)資格を有する者
となっています。
つまり、1)~3)のどれに当てはまるかによって、
お役所に提出する書類も変わってくるのです。
3)の場合には、資格証の写し(原本を提示する場合もあり)、
をお役所に提出すればよいので、
それほど難易度が高いわけではありませんが、
実務経験の証明が必要な場合、つまり1)と2)の場合には、
証明が難しい場合があります。
こういう場合が、
専門家としての腕の見せ所!でもあります。
お困りの場合には、ご相談くださいね。
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