建設業許可の変更届(1)
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は建設業許可の変更届について、
少しお話したいと思います。
建設業許可は、とかく取得することばかりに目が行きがちですが、
今日は、その中の
「変更後30日以内に変更届を提出しなければいけない場合」
についてご説明したいと思います。
(以下は東京都知事免許の場合です)
具体的には・・・
といったところです。
今日は建設業許可の変更届について、
少しお話したいと思います。
建設業許可は、とかく取得することばかりに目が行きがちですが、
許可をとっただけでは終わりではないんですね・・・
変更事項があった場合には、
速やかに変更届を提出する必要があります。
速やかに変更届を提出する必要があります。
これから、何回かに分けてお伝えしますが、
変更届には、
[E:one]変更後30日以内に提出すべきもの
[E:two]変更後2週間以内に提出すべきもの
[E:three]事業年度終了後4か月以内に提出すべきもの
の3つの種類があります。
今日は、その中の
「変更後30日以内に変更届を提出しなければいけない場合」
についてご説明したいと思います。
(以下は東京都知事免許の場合です)
具体的には・・・
・商号の変更
・営業所の変更
・営業所の所在地・電話番号・郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員
(就任、辞任・退任、代表者の変更、氏名の変更(改姓・改名))
・支配人
(新任、退任、氏名の変更(改姓・改名))
といったところです。
それでは、また次回~[E:pen]
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