建設業許可の変更届(2)
みなさん、こんにちは。
昨日は、建設業許可の変更届についてお話しましたが、
今日はその続きです。
今日は、変更届を「変更後2週間以内」に
提出しなければいけない場合について説明したいと思います。
変更後2週間以内に提出する必要があるのは、
[E:one]経営業務の管理責任者
今日はその続きです。
今日は、変更届を「変更後2週間以内」に
提出しなければいけない場合について説明したいと思います。
変更後2週間以内に提出する必要があるのは、
[E:one]経営業務の管理責任者
(変更・追加、削除(一部廃業に伴う届出)、氏名(改姓・改名))
[E:two]専任技術者の区分の変更
・担当業種又は有資格区分の変更、追加(交替する時の新任者)、
交替に伴う削除(交替するときに前任者)、
・担当業種又は有資格区分の変更、追加(交替する時の新任者)、
交替に伴う削除(交替するときに前任者)、
配置される営業所(のみ)の変更
・削除(後任の専任技術者が全くいない場合)
・氏名(改姓・改名)
経営業務の管理責任者や、専任技術者は、
建設業許可申請の際、非常に重要な役割がありますから、
変更があった場合には、速やかに変更するという趣旨なのでしょうね。
次回は、事業年度終了後4カ月以内に変更届を提出する場合について、
お伝えしたいと思います。
建設業許可申請の際、非常に重要な役割がありますから、
変更があった場合には、速やかに変更するという趣旨なのでしょうね。
次回は、事業年度終了後4カ月以内に変更届を提出する場合について、
お伝えしたいと思います。
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