行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

「深酒」

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

突然ですが、
みなさんは、「深酒(ふかざけ)」と聞いて何を思い浮かべますか??
・・・飲みすぎ?[E:beer]
・・・二日酔い?[E:crying]

いえ、違うんです。

実は、これ、行政書士や警視庁の業界用語(?)だと思うのですが、
正解は、「深夜における酒類提供飲食店営業」のこと!

頭の「深」と「酒類」の「酒」からとって、「深酒」。
深酒は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(略して「風営法」とか「風適法」と言ったりします)
で定められている規定です。

条文によると、深酒とは、
「深夜(午前0時から日の出まで)において、設備を設けて
客に酒類を提供して営む飲食店営業
(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して
営むものを除く)をいう。」
と、定められています。

ざっくりいいますと、
お酒の提供をメインとするバーや飲み屋さんが、
24時から日の出前に営業しようとする場合に、
警察への届出が必要、といっています。

※条文上は
「通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」
となっていますので、
例えば、牛丼の吉野家の24時間営業などは、
お酒を提供していたとしても、
「深酒」には該当しないと思われます。

警察に届出をすればOKかというと、
もちろんそうではありません。

事前に、
・場所的基準
 (営業できない地域が定められていますので、
  該当しないかどうかの確認)

・営業所の構造及び設備の基準
 (平面図・音響図・設備配置図・照明図などを作成して提出)

などをクリアしておく必要があるのです。
ちょっとざっくりした説明ですがご容赦ください(笑)

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