行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

法定後見と任意後見の違い

みなさん、こんにちは。

江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、成年後見について、少しお話ししたいと思います。

成年被後見人になると、選挙権が停止されるのですが、
先日、東京地裁で、
成年後見で選挙権喪失は「違憲」」だとする判決が出ましたので、
ご存じの方も多いかと思います。


そもそも、「成年後見」とは、なんでしょうか?
認知症や知的障害、精神障害などによって
「物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人といいます)」について、
その本人の権利を守る援助者を選び、
本人を法律的に支援する制度のことです。


成年後見制度には、
法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度と任意後見制度の違いはなんでしょう?

★法定後見
判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、
自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるもの。

★任意後見
まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、
自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用するされるもの。
という違いがあります。
また、法定後見の場合、家庭裁判所へ後見等の申し立てをし、
家庭裁判所が後見人を選任するのに対し、
任意後見の場合には、公正証書で任意後見契約を締結するのが
一般的なようです。
今日は、ここまで。

では、また次回~~

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