行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

建設工事に該当しない業務の例

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は建設業許可について、のお話。

そもそも建設業許可が必要な「建設工事」の
「工事」とはどのようなものをさすのでしょう?

今日は、そんな、建設工事に該当しない業務について、
少しお伝えしたいと思います。

千葉県の「建設業許可の手引き」によりますと、
建設工事とは認められない工事の例として、
以下があげられています。

・自社で施工する建売用住宅の建築
・草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建築資材(生コン、ブロック等)の納入
・工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。はつり工事はとび・土工工事)
・トラッククレーンやコンプリートポンプ車リース
 (ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する)

確かに、上記の例は、建設工事に近いですけど、
建設工事そのもの、ではないですね。[E:impact]

ちなみに、上記の例ですが、
「建設工事にはあたらない」イコール、
経営業務の管理責任者の経営経験や
専任技術者の実務の経験として認めることもできませんので、
ご注意くださいね。

それでは、みなさま、また次回~

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