行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

許可と届出

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は「許可」と「届出」の違いについて、
説明したいと思います。

「許可」とは、法令または行政行為によって課されている一般的禁止を
特定の場合に解除する行為のことです。

ややこしいのは、
日常使っている用語で「免許」と言っていても、
法律上の分類では「許可」の場合があるということ。

典型的なのは、「運転免許」!
運転「免許」というぐらいだから「免許でしょ?」と言いたいところですが、
とりあえず全員に運転を禁止して、
一定の要件(運転技術があるとか、試験に合格したとか)を満たした人にだけ、
免許を与えるので、
これは法律上(行政法)の分類だと「許可」に該当するんですね。

この点は、行政書士試験の過去問などでもよく問われるところです。
ちょっと、懐かしいですね・・・(遠い目)

これに対して、「届出」は、
「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当する者を除く。)であって、
法令により直接に当該通知が義務付けられているもの
(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには
当該通知をすべきこととされているものを含む。)
と定義されています。
(行政手続法2条7号)

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、
「許可」と「届出」には大きな違いがあります。
「許可」の場合には、「許可」されることはもちろん、
「不許可」になる場合もありえます。
が、「届出」の場合には、法律で定められた要件さえ満たしていれば、
書類を提出してから「ダメ!」と言われることは、基本的にはないのです。

それでは、また次回~[E:tulip]


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