行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

動物取扱業登録とは

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は動物取扱業の登録[E:pencil]について、少しお話したいと思います。

動物取扱業とは、「有償・無償の別を問わず反復・継続して
事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、
業(ぎょう)として認められる行為」と定められています。

東京都では、こうした行為を行う場合には、
基本的には、
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)
・東京都動物の愛護及び管理に関する条例
により登録が必要とされています。

動物を取り扱う業務、と聞くと、
みなさんは、どのような業務が思い浮かぶでしょうか?

たとえば、ペットショップ、ペットホテル、ペットの訓練業者、
ペットシッター、トリマーなど・・・いろいろありますよね。
これらはすべて、登録が必要なんです。[E:cat]

ここで微妙なのは、最近いろいろなところで見かけるドッグカフェ[E:dog]です。

単に、お店にワンちゃんが来るだけ、というのであれば
飲食店・喫茶店の一形態ですから、
管轄する保健所に喫茶店営業、もしくは飲食店営業の許可をとればいいのですが、
動物取扱業登録の「区分」に該当する場合には、
茶店営業、飲食店営業の許可に加えて
動物取扱業登録も必要になりますので、注意が必要です。

※場合によっては、喫茶店営業や飲食店営業許可の場合にも、
条件等が付く場合があります。(詳細はご相談ください)

たとえば、喫茶店の中で動物を飼っていて、
お客さんとふれあうことができる状態にあるような場合には、
動物取扱業登録の「展示」という区分に該当しますので、
茶店営業許可に加えて、動物取扱業登録が必要になります。

動物取扱業の登録は、詳しく言いますと
販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の
7区分に分かれているのですが、
ここまでの説明で結構長くなってしまったので、[E:coldsweats01]
詳細はまた、改めてお伝えしたいと思います。

動物取扱業登録、飲食店営業や喫茶店営業の許可についてお困りの方は、
お気軽に下記のリンクからご相談くださいね。

それでは、また~

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