行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

一般酒類小売業免許とは?(1)免許の種類

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、酒類販売業免許について、少しお伝えしたいと思います。

酒類を販売業をしようとする場合、
酒税法に基づいて、
その販売上の所在地の所轄税務署長から、
酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許は、
1)酒類小売業免許・・・簡単に言うと消費者向けに販売
2)酒類卸業免許・・・酒類販売業者または酒類製造業者に対して販売

の2つに分かれます。
ここからは、「酒類小売業免許」つまり、お店で一般消費者向けに
お酒の販売をしたい場合に限定して考えてみたいと思います。

酒類小売業免許は、さらに2つに分かれます。
・一般酒類小売業免許
・通信販酒類小売業免許

「通信販酒類小売業免許」とは、
信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、
商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、
郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて、当該提示した条件に従って
行う販売をいう。)によって、酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許
をいいます。

大まかにいいますと、それ以外のものが一般酒類小売業免許に該当します。

したがって、1つのリアルな(ネット上でない)店舗で、
お客さんに対して販売する(卸ではない)場合には、
通常は、一般酒類小売業免許となるわけです。

一般酒類小売業免許の要件については、またの機会に
お伝えしたいと思います。

それでは、みなさま、また次回~

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