行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

就労資格証明書

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

今日は、「就労資格証明書」について、少しお伝えしたいと思います。

「就労資格証明書」とは、
日本で職に就き、働こうとする外国人の方が、
入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有していること、
または、特定の職種に就くことができることを証明する文書で、
法務大臣が発給するものです。

この「就労資格証明書」は、
新たな許可ではなくて、その外国人の方が既に有する資格を、
証明するものです。

雇う側にとっては、
旅券や在留カードだけでは、
その外国人の方が、就労できる外国人なのか、
また、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを
判断するのは、少々難しいと考えられます。

本来、就労できる在留資格を持つ外国人であっても、
就職を断られたり、
逆に、就労できない外国人を雇用するなどといった事態
を避けるために、この、「就労資格証明書」があるのです。

「就労資格証明書」は、先に書いたように、
その外国人が既に有する資格を証明するためのものですから、
就労する外国人の方が必ず持っていなければならないものでは
ありません。

入管法19条の2 第2項では、
「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、
当該外国人が前項の文書(注:就労資格証明書のこと)を提示し、
又は提出しないことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」

との規定が設けられています。

それでは、みなさま また次回~

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