行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

資格外活動許可について

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

今日は、日本に在留する外国人の方の
「資格外活動」について、お伝えしたいと思います。

日本に在留する外国人の方は、
それぞれの在留資格に定められている
「本邦において行うことができる活動」を
行うこととされています。

ですから、原則は、
当該在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営したり、
報酬を受けたりすることは禁止されています。

しかし、入管法では、これらの活動を一切禁止しているわけではなく、
「資格外活動の許可制度」を定め、
あらかじめ許可を受けた外国人の方には、
「許可された範囲内」での収益活動を行うことが認められています。

「許可された範囲内」で、ということなので、
当然、本来の在留活動が妨げられないこと、
その活動が適当と認められること、
が条件となります。

許可の内容としては、
1.包括的許可
2.個別指定許可
の2つがあります。

包括的許可:1週について28時間以内
  ※「留学」の資格で在留する者で、学校が夏休み等の長期休業期間にある時は、
    1日8時間以内まで。
    ただし、性風俗産業等に従事することはできません。

個別的許可:地方入国管理局長が、機関の名称および所在地、
      業務内容その他の事項を定めて個々に指定

資格外活動が許可されると、「資格外活動許可証」が交付されます。

「資格外活動許可証」には、許可された活動の内容と活動できる期間が明記され、
在留カードにもその旨の記載がされます。

それでは、みなさま、また次回~

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