行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

永住許可

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

今日は、「永住許可」について、少しお伝えしたいと思います。

先日、母校の交流会があり、自分の仕事について、
少しお話する機会がありました。

その後、学生さんからいくつか質問があったのですが、
その中のひとつが、
「私、移民の方に関わる仕事に興味があるんです。」
というもの。

残念ながら、現在、日本では移民を受け入れる政策をとっていません。

そのため、外国人の方が、
日本に移民として来日し、在留することはできず、
まず、日本に他の在留資格で在留し、相当期間経過後、
法務大臣に永住許可の申請をする必要があります。

この場合の要件として、
1)素行が善良であること

2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること=独立生計維持能力

3)その者の永住が日本国の利益に合する

と認められる場合に限り許可する、とされています。

当然、他の在留資格の変更よりも、ハードルは高くなります。

また、実務上はおおむね10年以上引き続き在留していることが、
必要とされています。

ただし、これには例外があります。
たとえば、日本人、「永住者」または「特別永住者」の配偶者や子供が
永住許可を申請した場合には、
・素行善良
・独立生計維持能力
の要件を満たさない場合
であっても、許可されることがあります。

また、難民認定を受けた場合には、
独立生計維持能力の要件を満たさない場合であっても、
許可されることがあります。

それから、日本人の配偶者等に該当する場合には、
もっと短い期間でも、永住許可が受けられる可能性がありますよ。

在留資格・VISA(ビザ)についてお困りの方は、当事務所にご相談ください。
それでは、みなさま また次回~

『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』の「入管・国際結婚」のページはこちらです