行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

建設業界で外国人の方が働くための在留資格(ビザ)

いつもありがとうございます。

東京都・江東区行政書士事務所稲門まさおか総合支援の正岡です。

今日は、建設業界で外国人の方が働くための在留資格(ビザ)について、
お伝えしたいと思います。

当事務所では、建設業許可をメインに行っている関係で、 お客様も建設業の会社が多いのですが・・・

最近聞かれるのは、建設業の会社で外国人が働くためには、 どういった在留資格(ビザ)が必要なのか、ということ。

建設業は、これから2020年に向けて、需要が増加することが明らかである一方、
慢性的な人手不足に陥っており、どこの会社でも、人手が足りないという話を聞きます。

もちろん、国も対策もいろいろ打ち出してはいるのですが、
個人的に経営者の方の話を伺う限り、人手不足解消のためにはまだまだのようです。

・・・本題に戻ります。

建設業の会社で外国人の方が働くためには、 いくつかパターンがあります。



1)身分に基づき在留する場合


具体的には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の
在留資格(ビザ)を持っている場合です。

この在留資格(ビザ)の場合には、就職活動に制限はありませんので、
日本人と同じように、どのような職種に就くこともできます。 


2)「技能実習」の資格で在留する場合


技能実習は、日本の技術や知識を学び、将来的に自国へ帰って技術を普及するための
ものですが、技能実習で外国人の方を呼べば、建設業の会社で働くことは可能です。

技能実習は基本的に最長3年です。
ただし、今は2020年のオリンピックの関係で 建設業の場合には特例があり、
技能実習を終えた後、特定活動に在留資格を変更したうえで、
最大2年の延長が可能です。
技能実習終了後、本国に帰国している場合には、
最大3年の延長が可能な場合もあります

要するに、最大で計5年(あるいは6年)、建設業の会社で実習生として
働くことができます。 ちなみに、当事務所では技能実習生の受け入れの手続きは
行っておりません。


3)外国に特有の建築または土木に関わる場合


外国に特有の建築または土木に関わる場合、たとえば、ヨーロッパの●●様式の
建築を日本で作りたい!といった場合には、「技能」の在留資格に該当する可能性が
あります。


4)留学生がアルバイトで働く場合


留学生は、資格外活動の許可を得ていれば、
週28時間以内のアルバイトが可能です。 留学生のアルバイトに関しては、
風俗営業等の業務はダメですが、それ以外の業種には制限はないので、
建設業界でアルバイトを行うことは可能です。




一般的に言われるのは、この4つだと思います。



確かにその通りです。 しかし状況次第では、上記以外のケースで
外国人を雇用できる場合もあります。


(もちろん当事務所では虚偽申請は行っておりません。
 会社の業種と仕事内容について、丁寧にヒアリングをし、必要書類を作成しております。
 ご安心ください。)


当事務所は、もともと建設業許可がメインの事務所なので、
建設業界の知識もありますし、外国人の在留資格についても実績がありますので、
そこが私共の強みなのかな?と最近感じています。

建設業の経営者の皆様。 もし、貴社が人材不足で、外国人の方を雇用したいとお考えでしたら、 当事務所にご相談ください。
建設業への外国人の在留資格(ビザ)の申請は、一般に言って難易度は高いのですが、
状況によっては、外国人の方を雇い 貴社の人手不足を解消することができるかもしれません。

今日は宣伝でした(笑)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日が皆様にとって素敵な1日となりますように☆

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