行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

原本証明と原本提示

みなさんこんにちは。
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、「原本証明」についてお話したいと思います。

建設業許可申請書や変更届の際に、
書類の「原本証明」が求められる場合があります。

例えば神奈川県知事免許の場合
専任技術者の変更届を出す場合、常勤性の証明書類として、

ア.健康保険被保険者証の写しに原本証明したもの
(事業所名の記載されている者に限る。)

と手引きに記載されています。

「原本証明」とは
原本を提出できない場合など(※)に、
会社の代表者がその書類が「正しい」ことを証明するということです。

原本を提出できない場合とは、どのような場合かといいますと、
たとえば、専任技術者変更の場合、
建築免許証をもって要件を満たしていることを確認する場合があります。

でも、建築免許証は、資格者に携帯義務がありますから、
行政書士が預かり、他の書類と一緒に県庁に持って行く、ということができません。

だから写しに「原本証明」をするんですね~
(原本証明の具体的な方法については、当事務所までお問い合わせください)

また、書類によっては「原本提示」を求められる場合があります。

この場合には、さらに、書類の証明が厳格で、
文字通り、行政書士がご本人から原本をお預かりして、
申請時に都道府県に持参し、
役所の担当者の方に、直接その書類が「本物」であることを
確認していただく方法です。

では、みなさま また次回~[E:pen]

■『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』のメインサイトはこちらです