建設業許可の更新について
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は、建設業許可の更新について、お伝えしたいと思います。
建設業許可の更新は、
知事許可の場合、
「5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで」
大臣許可の場合、
「5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで」
となっています。
自動車の運転免許などの更新は、「更新通知のハガキ」が届いたりして、
忘れずに手続きができるものなのですが、
建設業許可の更新の場合には、そういう更新期限到来のお知らせ、
といったものはありません。
ですから、建設業許可証などに記載されている
「許可の有効期間」の欄を確認して、
期限が近づいてきたら、自分で更新手続きを行う必要があります。
建設業許可の有効期間は5年間ですから、
うっかりして、更新を忘れないようにしないといけません。
有効期間を忘れてしまうかも・・・
と心配になった方、専門家に依頼すれば、
更新の手続きや期間の管理などで、時間を費やしたりする必要がなくなりますので、
お困りの方はご相談くださいね。
■『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』のメインサイトはこちらです