登記事項証明書
みなさん、こんにちは!
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は「登記事項証明書」について、少しお話したいと思います。
行政書士は、登記の申請はできませんが、
(それは、司法書士さんのお仕事なので・・・)
法人の許可や届出を代理申請する場合に、
ほぼ必要になるのが、登記事項証明書。
でも、何も知識がない状態で、法務局に行くと、
登記事項証明書の交付申請書に記入する際に、
迷ってしまうことになります。
なにしろ、登記事項証明書の種類は4つあるのです…[E:coldsweats02]
(1)現在事項証明書、
(2)履歴事項証明書、
(3)閉鎖事項証明書、
(4)代表者事項証明書
それぞれの登記事項証明書の違い、ご存じでしたか?
(1)現在事項証明書
(ア)現に効力を有する登記事項
(イ)会社成立の年月日
(ウ)取締役、代表取締役、重要財産委員、監査役、委員会委員、
執行役及び代表取締役の就任の年月日
(エ)会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
を記載した書面に認証文を付したもの。
(2)履歴事項証明書
従前の登記の謄本に相当するものであり、
現在事項証明の記載事項に加えて、当該証明書の交付の請求のあった日の
3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項
(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)
等を記載した書面に認証文を付したもの。
(3)閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したもの。
(4)代表者事項証明書
資格証明書に代替し得る証明書であり、会社の代表者の代表権に関する事項で、
現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したもの。
行政書士の仕事の場合、
「履歴事項全部証明書」が必要になる場合が多いですが、
書類の種類や状況によっても異なる場合があるので、
注意が必要です。
それでは、みなさま、また次回~[E:cafe]
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