電気工事業の登録
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は電気工事業の登録についてのお話を少し。
電気工事業を営む場合、営業所の所在地を管轄する
都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(ちなみに2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して
電気工事業を営もうとする場合には、経済産業大臣の登録が必要です。)
今日は電気工事業の登録についてのお話を少し。
電気工事業を営む場合、営業所の所在地を管轄する
都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(ちなみに2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して
電気工事業を営もうとする場合には、経済産業大臣の登録が必要です。)
建設業許可と「思想」が似てますね・・・![E:wink]
ここで少し注意が必要なのが、
建設業の許可等と異なり、提出先は営業所の設置場所によって
3つに分かれるということです。
1)一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置している場合
→都道府県知事
2)二以上の都道府県の区域内に営業所を設置している者
①1つの産業保安監督部の区域内の場合
→産業保安監督部長に提出
②2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
→経済産業大臣
となります。
もちろん、当事務所でも、電気工事業の届出業務を行っていますので、
お困りの方は、お気軽にご相談くださいね。
お困りの方は、お気軽にご相談くださいね。
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