行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

「確証」

みなさん、こんにちは。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今、テレビで「確証」というドラマをやっているのですが、
みなさんはご覧になったこと、ありますか?

このドラマは今まであまり取り上げられることのなかった、
捜査3課(窃盗を扱う部署)の話。

捜査3課の
高橋克実さん演じるベテラン刑事・萩尾秀一(ハギさん)と、
榮倉奈々さん演じる新人刑事・武田秋穂のコンビが
殺人事件等を扱う花形の捜査1課と対立しつつも、
難事件を解決していく・・・
(詳細はTBS系、「確証」のホームページで!)

以前、このドラマを見ていた時、
ベテラン刑事・ハギさんが、
秋穂刑事に「窃盗犯捜査のイロハ」を伝授していたのですが、
その内容はというと、
盗品を発見して捜査につなげるため、
質屋をまわって帳簿を定期的に調査することが重要だ、とのこと。

質屋の帳簿って、ホントに警察が
そんなにかんたんに確認できる
ものなのでしょうか?

だとしたら根拠法律は何で、
どのような記載がされているのか?
ふと疑問に思ったので、調べてみました。

質屋を営業するための基準となる法律に
「質屋営業法」がありますが、
その第二十四条には、このように明確に書かれてました。

「第二十四条 警察官は、必要があると認めるときは、
 営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、
 質物及び第十四条の規定による帳簿を検査し、
 又は関係者に質問することができる。」

なるほど~~

勉強になりますね!(笑)

ちなみに、
これから質屋営業許可を取得される方は少ないかもしれませんが
「質屋営業許可」は、行政書士のお仕事です!

ただし、質屋営業許可の場合、
「蔵」の設置要件など、
もろもろ要件が厳しいので、
店舗設置前にご相談頂く必要があります。

お困りの際には、ご連絡くださいね。

それでは、また次回~[E:sun]

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