建設業法施行規則の改正
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
私は、先日から、お客様の決算が終了し、必要書類をいただいたので、
書類を作成にとりかかっているところです。
そういえば、決算に関する書類についていえば、
昨年、建設業法施行規則の改正が発表され、
平成25年4月1日に施行されていますね。
以前こちらのブログでもお伝えしましたが、
・株主資本等変動計算書
・注記表
この2つの様式が変更になるのでした。
あ、でも、この改正は、
「平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る
決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用されます。」
とありますので、
「同日前に開始した事業年度に係るものについては、
なお、従前の例によることができます。」
だそうです。
「なお、従前の例による」とは、法律ではよく使われる言葉ですが、
ざっくり簡単にいってしまうと、旧様式でもよい、ということです。
私の手元にある(お客様から頂いた)決算書は、
事業開始が平成24年3月1日ですので、だとすると、
旧様式でもよいということになりますね。
さぁ~、午後からもがんばるぞ!
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