たばこ小売販売業の種類について
みなさん、こんにちは。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
今日は、たばこ小売販売業について、少しお伝えしたいと思います。
たばこ小売販売業には、
「特定小売販売業」
「一般小売販売業」
の、2つの種類があります。
この違いは何かといいますと、
劇場、旅館、大規模な小売店舗(売り場面積が400平方メートル以上の店舗)
等の閉鎖性があり、
かつ、喫煙設備を有する消費者の対流性の強い施設内において行うものを
「特定小売販売業」といい、
それ以外のものを「一般小売販売業」
といいます。
これだけ読むと分かりにくいですが、
ざっくり説明しますと、
「特定小売販売業」は、クローズドだが多くの人が訪問する場所で販売
「一般小売販売業」は、オープンな場所で誰に対しても販売
という違いがあります。
※ざっくりを優先しましたので、ちょっと正確でない表現もあります(^^
たばこ小売販売業をお考えの方は、お気軽にご相談くださいね [E:mailto]
それでは皆様また次回~♪
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