行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

一般酒類小売業免許とは?(3)場所的要件

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

今日は、「一般酒類小売業免許」の要件のうちの2つめ、
場所的要件についてお伝えしたいと思います。

場所的要件について定めているのは、酒税法第10条9号ですが、
ここには以下のように書かれています。

九  正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に
   製造場又は販売場を設けようとする場合

具体的には、
申請販売場が
1)製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、
  酒場または料理店等と同一の場所でないこと

2)申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、
  代金決済等の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と
  明確に区分されていること

の2点が必要となります。

それではみなさま、また次回~

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