行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

酒類小売業免許を取得したら・・・(1)

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の
正岡です。

先日、酒類小売業免許を取得したお客様から、
取得後に行うことを教えてください・・・というお問い合わせがありました。

今日は、酒類小売業免許を取得してから行うこと(その1)として、
記帳義務についてお伝えしたいと思います。

酒類販売業者は、酒類仕入れ、販売に関し
次の事項を帳簿に記載しなければならないとされています。

仕入れに関する事項
酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
仕入数量
仕入価格
仕入年月日
仕入先の住所及び氏名又は名称

■販売に関する事項
酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
・ 販売数量
・ 販売価格
・ 販売年月日
・ 販売先の住所及び氏名又は名称(※省略可)

ただし、次に掲げる要件を満たした場合には、
販売した数量、販売年月日について、3か月を超えない期間の合計数量により、
一括して記帳することができます。
(1) 仕入れた酒類の全部について、上記の仕入れに関する事項が
すべて記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと。

(2) 3か月を超えない月の月末に酒類の棚卸しを行っていること。

また、こうして作成した帳簿は、
その販売場ごとに常時備え付けておき、
帳簿閉鎖後5年間、保存する必要があります。

江東区・東京23区内でで、
酒類小売業免許取得でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

それでは皆様、また次回~

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