行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

退去強制

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

今日は、入管法の退去強制について、お伝えしたいと思います。

退去強制とは、何かといいますと、
在留中の外国人について、その在留を否定し、
強制力を用いて、国外に退去させることです。

国際慣習法上、
国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、
また外国人を受け入れるか否か、
受け入れる場合どのような条件で入国させるかを自由に決定できる
権限を持つものとされています。

日本でも、入管法において、退去強制事由が定められ、
退去強制事由に該当する在留外国人については、
日本から退去を強制することができるとされています。

世間一般では、「強制退去」「強制送還」「国外追放」などと
言われますが、入管法では「退去強制」という表現を使っています。

では、退去強制事由とは何か。
詳細は、入管法24条に記載されていますが、
簡単にまとめると、以下の2つに分けることができます。

1)不法滞在者
 (不法入国者、不法上陸者、不法残留者)

2)適法に在留している外国人で、
  在留の活動・行動に好ましくないものがあり、
  引き続き在留させることが相当でないとされる者
  たとえば、
  ・刑罰法令違反者
  ・売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者
   (ただし、人身取引等により他人の支配下に置かれている者は除く)
  ・在留カード特別永住者証明書の偽変造、不成行使等
  ・・・などなど

なお、第2次世界大戦終了前から引き続いて日本に在留している
朝鮮半島・台湾出身者およびその直系卑属で「特別永住者」の
資格を取得している者には、退去強制自由は適用されません。

また、退去強制されると、5年間(または10年間)
上陸拒否自由に該当して、日本への上陸は認められません。

今日は、退去強制について、お伝えしました。

それではみなさま、また次回~

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