行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

高度人材ポイント制度のセミナー開催(東京)

いつもありがとうございます。

江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。


突然ですが、みなさまは、
入国管理局の「高度人材ポイント制度」をご存じですか?


入国管理局の高度人材ポイント制度は、
平成24年5月から始まった制度で、ざっくりいいますと、
「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」
を目的に来日する外国人の方を、
「学歴」、「職歴」、「年収」毎にポイントを付けます。

その上で、その方が、一定のポイントを超えた場合には、その外国人の方に、
出入国管理上の優遇措置を与えるという制度です。


優遇措置とは、どういうものかといいますと、
在留期間「5年」が付与されたり、
「一定の条件の下での親の帯同」
「一定の条件の下での家事使用人の帯同」が認められるようになります。

(他にも優遇措置がありますが、ここでは省略します。
 通常、外国人の方が親を呼び寄せるのは様々な要件をクリアしなければならず、
 なかなか難しいのです)


先日、厚労省のホームページを見ていたところ、
厚生労働省の主催で、
「高度人材の活用促進に関するセミナー開催」というプレスリリースが出ていました。

このセミナーでは、
高度人材を活用するための実践マニュアルの紹介、
有識者、企業の人事担当者による講演などがあり、
高度な能力をもった外国人の方が、その能力を十分発揮できるような、
ヒントをを得ることができるかもしれません。


●開催予定(東京)

3月3日(月) 13:00~16:30
株式会社富士通総研 5階 大会議室
東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー


●開催内容
13:00 開会
13:10~13:40 基調講演
   (法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授藤村博之氏)
13:40~14:00 「高度外国人材活用実践マニュアル」の説明
14:00~14:30 企業の講演
14:40~16:00 パネルディスカッション
16:00~16:30 法務省、外国人雇用サービスセンターからのご案内
16:30 閉会


(上のリンクをクリックすると、厚労省のプレスリリースのページに飛びます)
で申込み方法を確認してくださいね。


そして、「高度人材」を雇うことまでは、まだ考えていないけど、
外国人を雇うことを考えている経営者の方、
外国人の方で、在留資格等の更新・変更等でお困りの方は、
是非、当事務所にご相談ください。


行政書士事務所 稲門まさおか総合支援
TEL 03-5683-3698(日本語)


それでは、みなさままた次回~

『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』の「入管・国際結婚」のページはこちらです