行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

在留資格「介護」について

こんにちは。東京都江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

最近の入管や在留資格(ビザ)にまつわる、私が個人的に気になった情報をお伝えしたいと思います。
(2018年1月3日付)

要は、外国人技能実習生について、介護福祉士の国家試験に合格すれば
日本で働き続けることができるように制度を見直すというもの。

個人的に、これは大きな方針転換だと思っています。

というのは、外国人技能実習制度は、そもそも日本の技術を発展途上国に移転するために、日本で技術を学び、技術を習得した後は母国に戻ってもらい、
その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することをそもそもの目的としているからです。

つまりは、技能実習生は一定期間以上は日本に在留することなく「帰国する前提」で
制度が作られているということです。

実際に、今は、技能実習生から他の在留資格に変更することは基本的にはできません。

ところが、今回の日経のこのニュースでは、在留資格「介護」を付与となっていますから、
もし更新できればという条件付きではありますが、はじめに技能実習生で入国したあと、
その外国人の方が実習終了後も、要件をみたすことができれば、ずっと日本に居続けることができ、場合によっては永住することもできるかもしれない・・・・という流れが生まれたことになります。

裏を返せば、それだけ日本の介護業界の人手不足が深刻化しているということでしょうけれど。
個人的には、製造業や飲食業の人手不足もかなり深刻化していると思うのですけれども。

ちなみに。
現在、「介護」にまつわる在留資格は、
在留資格「介護」
EPA「介護」
技能実習「介護」
の3つがあり、それぞれ該当者や要件が異なります。

最も人手不足が深刻化している介護業界で、外国人の活用に突破口がみつかれば、
他の業界にも影響してくるのではないかと思いますので、今後の動きは、引き続きチェックしていきたいと思います。

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