運送業許可~貨物自動車運送事業
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東京都・江東区の行政書士事務所です。
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いつもありがとうございます。
江東区・北砂の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。
月曜日。また新しい週がはじまりました。
今週もはりきっていきましょう♪
さて、今日は、行政書士の行っている業務のひとつ、運送業許可について、
少しご紹介しようと思います。
ひとくちに、「運送業」といっても、
貨物を運送する場合と、人を運送する場合は、
別の事業となります。
トラック等を使用して貨物を運送する事業
→「貨物自動車運送事業」といいます。
これに対して、タクシー事業など、人を運送する場合には、
「旅客自動車運送事業」というのですが、これは長くなるので、また次回に。
さて、貨物自動車運送事業に話を戻します。
貨物自動車運送事業は、さらにその事業の形態や、
使用する車両により、
以下の3つに細分されます。
(1)一般貨物自動車運送事業
(2)特定貨物自動車運送事業
(3)貨物軽自動車運送事業
の3つに分類されます。
また、貨物自動車運送事業とは別に、自らトラック等の輸送手段を保有せず、
他の運送事業者を利用し、貨物を運送する「貨物利用運送事業」があります。
ではここから少し詳細をみてみましょう。
貨物自動車運送事業法の第2条には以下のように規定されています。
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「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)
を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
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まとめると、特定貨物自動車運送事業は「特定の者の需要に応じ」とあるので、
単一の荷主様の貨物だけを扱うことができます。
それに対し、一般貨物自動車運送事業は、複数の荷主様の貨物を扱うことができます。
だから、要件を満たすことができれば、「特定」でなく「一般」貨物自動車運送事業を取得した方がよいのは、 明らかですね!
また、「貨物軽自動車運送事業」については、
同じく貨物自動車運送事業法の第2条に、以下のように規定されています。
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他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)
を使用して貨物を運送する事業をいう。
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つまり、軽トラックや二輪バイク(125cc以上)を使うことが必要なのです。
今日は長くなってしまったのでこの辺で。
運送業許可について、お困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください!
それでは、みなさままた次回~
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