行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

運送業許可~貨物自動車運送事業

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等の業務を中心に行っている 東京都・江東区行政書士事務所です。

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いつもありがとうございます。

江東区・北砂の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

月曜日。また新しい週がはじまりました。
今週もはりきっていきましょう♪

さて、今日は、行政書士の行っている業務のひとつ、運送業許可について、
少しご紹介しようと思います。

ひとくちに、「運送業」といっても、 貨物を運送する場合と、人を運送する場合は、
別の事業となります。

トラック等を使用して貨物を運送する事業
    →「貨物自動車運送事業」といいます。

これに対して、タクシー事業など、人を運送する場合には、
「旅客自動車運送事業」というのですが、これは長くなるので、また次回に。

さて、貨物自動車運送事業に話を戻します。

貨物自動車運送事業は、さらにその事業の形態や、 使用する車両により、
以下の3つに細分されます。  
(1)一般貨物自動車運送事業  
(2)特定貨物自動車運送事業  
(3)貨物軽自動車運送事業
 の3つに分類されます。

また、貨物自動車運送事業とは別に、自らトラック等の輸送手段を保有せず、
他の運送事業者を利用し、貨物を運送する「貨物利用運送事業」があります。

ではここから少し詳細をみてみましょう。

貨物自動車運送事業法の第2条には以下のように規定されています。

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「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く) を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
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まとめると、特定貨物自動車運送事業は「特定の者の需要に応じ」とあるので、
単一の荷主様の貨物だけを扱うことができます。

それに対し、一般貨物自動車運送事業は、複数の荷主様の貨物を扱うことができます。

だから、要件を満たすことができれば、「特定」でなく「一般」貨物自動車運送事業を取得した方がよいのは、 明らかですね!

また、「貨物軽自動車運送事業」については、
同じく貨物自動車運送事業法の第2条に、以下のように規定されています。

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他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)
を使用して貨物を運送する事業をいう。
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つまり、軽トラックや二輪バイク(125cc以上)を使うことが必要なのです。

今日は長くなってしまったのでこの辺で。

運送業許可について、お困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください!

それでは、みなさままた次回~


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