行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

風俗営業(スナック・2号営業)

行政書士事務所 稲門まさおか総合支援は、
・建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査等の建設業関連
・株式会社、一般社団法人NPO法人等の設立
・医療法人、社会福祉法人認証保育所設立等などの許認可の必要な法人の設立
助成金補助金申請 ・外国人の在留資格(ビザ)の申請
・相続・遺言等 の業務を中心に行っている
東京都江東区北砂の行政書士事務所です。
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いつもありがとうございます。

江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

昨日は一日中、風俗営業の申請のため、 法律・施行令・条例・解釈運用基準の読み込みをしていました。

今回、ご依頼をいただいたお客様は「スナック」ですが、
スナックは、風俗営業では「2号営業」と言われます。

なぜか、といいますと、 「風俗営業等の帰省及び業務の適正化等に関する法律」
(略して「風営法」とか「風適法」と言ったりします)
(最近、ダンスについて時々報道されているのはこの法律です。)

第2条第1項の第2号に
「二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」
と規定されていまして、 スナックは、

ここに該当することからこのように呼ばれています。


他に、
1号営業:キャバレー
3号営業:ダンス飲食店
4号営業:ダンスホール
5号営業:低照度飲食店
6号営業:区画席飲食店
7号営業:マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場
8号営業:ゲームセンター等
となっています。

今依頼があるお客様は、千葉のお客様ですが、
東京と千葉では微妙に基準が違っていたりしますし、
東京で行わない検査を千葉では行ったり(その逆もありえる)するので、
事前の法律や条例等の確認などが必須なのです。

大変だ~とは思いますが、お客様が手間を省いて、
楽に許可を取得するのが私達の仕事なので、がんばらねば。
ファイト!!

それでは、みなさままた次回~

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