古物商許可が必要な場合とは?
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援は、
・建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査等の建設業関連
・株式会社、一般社団法人、NPO法人等の設立
・医療法人、社会福祉法人、認証保育所設立等などの許認可の必要な法人の設立
・助成金、補助金申請
・外国人の在留資格(ビザ)の申請
・相続・遺言等 の業務を中心に行っている
東京都・江東区の行政書士事務所です。
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いつもありがとうございます。
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。
今日は、どのような場合に古物商許可が必要か、 少しお伝えしたいと思います。
●古物商許可が必要な場合
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・上記のことをネット上で行う。
これに対して、古物商許可が不要な場合もあります。
●古物商許可が不要な場合
・自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
※最初から転売目的で購入した物は含まれません。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
また、
古物商関連では、古物商許可の他に
「古物市場主(いちばぬし)許可」、
「古物競りあっせん業の届出」が必要な場合もございます。
古物商許可が必要なのかどうか、
あるいはどの許可や届け出が必要なのか、
分からない場合には、
当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日が皆様にとって素敵な1日となりますように☆
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