入札参加資格申請(建設工事)の残留措置について
こんにちは。
東京都江東区の行政書士事務所、行政書士事務所稲門まさおか総合支援の正岡です。
いつもありがとうございます。
先日、お客様から、国土交通省の一般競争参加資格審査(建設工事)にかかる 「残留措置」に関するお問い合わせがありましたので、 今日はそのお話しをしたいと思います。
国土交通省の、平成29・30年度の一般競争参加資格審査(建設工事)では、
審査の結果、今までの等級から、今回等級区分が上がった場合でも、
引き続き元の等級にとどまることができる措置があります。
これが「残留措置」と呼ばれるものです。
建設工事のうち、建築、電気設備、暖冷房衛生設備工事の3つの種別の工事について、 このような措置があります。
具体的な例で考えてみましょう。
前回(平成27・28年度)の申請で、たとえば電気設備工事で、Cランクだったとします。
そして、今回(平成29・30年度)に、継続して入札参加資格申請を行い、
その結果、ランクがBに上がったとします。
でも、等級はCランクのままにしておきたいという場合に、
この「残留措置」の申請を行うのです。
通常は、等級が上がったら、いいことじゃないか!と思いがちなのですが、
実は、単純にそうとも言い切れない面もあります。
メリットも、デメリットも両方あるなぁというのが正直なところです。
お客様には、このメリットとデメリットの両方をお伝えして、
ご自身でご判断いただくことになりました。
残留措置の申請は、 持参又は郵送で、 平成29年3月22日(水)の17:00必着です。
対象となる企業の皆様は、 お早目に、お忘れの内容に対応してくださいね!
ーーー
最後までお読みくださりありがとうございました。
今日が、皆さまにとって、素敵な一日となりますように。
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国土交通省の、平成29・30年度の一般競争参加資格審査(建設工事)では、
審査の結果、今までの等級から、今回等級区分が上がった場合でも、
引き続き元の等級にとどまることができる措置があります。
これが「残留措置」と呼ばれるものです。
建設工事のうち、建築、電気設備、暖冷房衛生設備工事の3つの種別の工事について、 このような措置があります。
具体的な例で考えてみましょう。
前回(平成27・28年度)の申請で、たとえば電気設備工事で、Cランクだったとします。
そして、今回(平成29・30年度)に、継続して入札参加資格申請を行い、
その結果、ランクがBに上がったとします。
でも、等級はCランクのままにしておきたいという場合に、
この「残留措置」の申請を行うのです。
通常は、等級が上がったら、いいことじゃないか!と思いがちなのですが、
実は、単純にそうとも言い切れない面もあります。
メリットも、デメリットも両方あるなぁというのが正直なところです。
お客様には、このメリットとデメリットの両方をお伝えして、
ご自身でご判断いただくことになりました。
残留措置の申請は、 持参又は郵送で、 平成29年3月22日(水)の17:00必着です。
対象となる企業の皆様は、 お早目に、お忘れの内容に対応してくださいね!
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