行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

入札参加資格申請(建設工事)の残留措置について

こんにちは。

東京都江東区行政書士事務所、行政書士事務所稲門まさおか総合支援の正岡です。

いつもありがとうございます。

先日、お客様から、国土交通省の一般競争参加資格審査(建設工事)にかかる 「残留措置」に関するお問い合わせがありましたので、 今日はそのお話しをしたいと思います。

国土交通省の、平成29・30年度の一般競争参加資格審査(建設工事)では、
審査の結果、今までの等級から、今回等級区分が上がった場合でも、
引き続き元の等級にとどまることができる措置があります。
これが「残留措置」と呼ばれるものです。

建設工事のうち、建築、電気設備、暖冷房衛生設備工事の3つの種別の工事について、 このような措置があります。

具体的な例で考えてみましょう。
前回(平成27・28年度)の申請で、たとえば電気設備工事で、Cランクだったとします。

そして、今回(平成29・30年度)に、継続して入札参加資格申請を行い、
その結果、ランクがBに上がったとします。
でも、等級はCランクのままにしておきたいという場合に、
この「残留措置」の申請を行うのです。


通常は、等級が上がったら、いいことじゃないか!と思いがちなのですが、
実は、単純にそうとも言い切れない面もあります。

メリットも、デメリットも両方あるなぁというのが正直なところです。

お客様には、このメリットとデメリットの両方をお伝えして、
ご自身でご判断いただくことになりました。

残留措置の申請は、 持参又は郵送で、 平成29年3月22日(水)の17:00必着です。

対象となる企業の皆様は、 お早目に、お忘れの内容に対応してくださいね!

ーーー

最後までお読みくださりありがとうございました。
今日が、皆さまにとって、素敵な一日となりますように。

■『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』のメインサイトはこちらです

当事務所へのお問い合わせは、お電話またはメールでお願いします。
※メールでのお問い合わせは、ホームページのTOP画面右側にある「お問い合わせ」を
クリックしてください。