行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

特定給食施設の届出について

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。

最近、ノロウィルスが流行っているようですね。
当事務所では、食品関係営業許可なども行っており、
保健所さんにはお世話になっていますが、
こうした、ウィルスの流行があると、保健所さんも対応が大変だろうな・・・と感じます。

今日は、ノロウィルスに関連して、ということではないのですが、
「特定給食施設」についてお伝えしたいと思います。

特定給食施設は、健康増進法で定められており、
「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の
食事を提供する施設」のことをいいます。

「特定」・・・給食施設の利用者がほぼ同一人

「継続的」・・・週1日以上で、ほぼ1か月以上継続

「多数」・・・その給食数が1回100食以上または1日250食以上

「特定給食施設」に該当しない場合、
(1回100食または1日250食)
に満たない場合には、「その他の給食施設」として、
特定給食施設に準じる対応が必要となります。


特定給食施設に該当する施設の例としては、
小学校、幼稚園、中学等における学校給食共同調理場、
病院や老人福祉施設児童福祉施設社会福祉施設
労働者の寄宿施設などがあります。


当事務所では、「特定給食施設の届出」の代行を行っております。
お困りの方は、当事務所にご相談ください。
それでは、皆様また次回~

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