建設業法の改正案が閣議決定されました
行政書士事務所 稲門まさおか総合支援は、
・建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査等の建設業関連
・株式会社、一般社団法人、NPO法人等の設立
・医療法人、社会福祉法人、認証保育所設立等などの許認可の必要な法人の設立
・助成金、補助金申請
・外国人の在留資格(ビザ)の申請
・相続・遺言等 の業務を中心に行っている
東京都・江東区の行政書士事務所です。
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いつもありがとうございます。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援の正岡です。
今日は、建設業法の改正に関するお知らせです。
3月9日に建設業法改正案が閣議決定されました。
大きな改正点としては、「43年ぶりの業務区分の見直し」です。
建設業の業種区分は、現在28業種ありますが、
これに、今回許可業種区分に「解体工事」を追加する改正が進められています。
他には、
・暴力団排除条項の整備
→暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加
・許可申請書の閲覧制度の見直し
→閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外
・建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
→建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、
・暴力団排除条項の整備
→暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加
・許可申請書の閲覧制度の見直し
→閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外
・建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
→建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、
建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務を追加