行政書士事務所稲門まさおか総合支援スタッフブログ

事務長・行政書士の正岡が日常について書くブログです。

一般酒類小売業免許とは?(2)4つの要件

いつもありがとうございます。
江東区行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

今日は、「一般酒類小売業免許」の4つの要件について、
お伝えしたいと思います。

一般酒類小売業免許には、4つの要件があります。
1)人的要件
2)場所的要件
3)経営基礎要件
4)需給調整要件

この4つの要件をクリアしていなければ、免許を取得することはできないのです。

今日は、その中の1)人的要件についてお伝えしたいと思います。
人的要件については、酒税法10条1号~8号に記載があります。

1号 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがある場合
  (酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)

2号 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、
  当該取消処分の日から3年を経過していない場合

3号 申請者が未成年者等でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に
  該当する場合

4号     申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合

5号     販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合

6号     免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合

7号     国税地方税に関する法令、酒類業組合法若しくは
    アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、
    又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、
    その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合

7号の2     未成年者飲酒禁止法風俗営業等適正化法
    (未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、
    暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)
    暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合

8号     禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合

10号     破産者で復権を得ていない場合

上記に当てはまる場合には、免許を取得することはできません。

それではみなさま、また次回~

■『行政書士事務所 稲門まさおか総合支援』のメインサイトはこちらです