一般酒類小売業免許とは?(2)4つの要件
いつもありがとうございます。
江東区の行政書士事務所 稲門まさおか総合支援です。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
今日は、「一般酒類小売業免許」の4つの要件について、
お伝えしたいと思います。
一般酒類小売業免許には、4つの要件があります。
1)人的要件
2)場所的要件
3)経営基礎要件
4)需給調整要件
この4つの要件をクリアしていなければ、免許を取得することはできないのです。
今日は、その中の1)人的要件についてお伝えしたいと思います。
人的要件については、酒税法10条1号~8号に記載があります。
1号 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがある場合
(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)
2号 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、
当該取消処分の日から3年を経過していない場合
3号 申請者が未成年者等でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に
該当する場合
4号 申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
5号 販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合
6号 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
7号 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくは
アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、
又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、
その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
7号の2 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法
(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、
暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)
暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
8号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
10号 破産者で復権を得ていない場合
上記に当てはまる場合には、免許を取得することはできません。
それではみなさま、また次回~
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